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相続手続きの期限

ご親族がお亡くなりになると、さまざまな手続きをしなければなりません。
数多くの手続きの中でも相続に関する手続きには、戸籍など相続関係の書類が必要なもの、相続人全員の実印や印鑑証明がいるもの、遺産分割協議書がいるもの等さまざまです。

特に、相続放棄や相続税の申告などは事前に相続財産の調査や、手続きの準備に時間がかかる場合もあるので、注意してください。

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死亡後の主な手続きの期限

死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所区役所又は町村役場に届け出てください。

亡くなられた方が、法人の代表取締役、取締役、監査役などの役員となっていた場合、死亡の日から2週間以内に役員変更登記をしなければなりません。

相続放棄・限定承認は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きしなければなりません。

相続放棄はこちらへ

確定申告をしなければならない人が亡くなった場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に亡くなった方の所得税を税務署に申告します。

相続税の申告が必要な場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に相続税の申告をします。
土地建物などの不動産の相続登記・その他名義変更もこの時期に一緒にされる方も多いです。

上記手続きに関連する手続きなど

できるだけ早く、遺言書があるかどうか探してして下さい。
遺言書の有無で、相続手続きも大きく変わります。
遺言書(公正証書遺言を除く)を発見した場合は、家庭裁判所で検認手続をしなければなりません。
また、封印のある遺言書は、勝手に開けてはいけません。
家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封します。
家庭裁判所検認手続後、遺言執行者になった人が、遺言書の内容に沿って手続きを行います。

戸籍などを集めて相続人を確認するとともに、土地建物などの不動産や預金など相続財産の調査をします。
財産の調査の結果、亡くなった方に多額の借金があり、プラスの相続財産よりマイナスの相続財産が多い場合、相続放棄等を検討します。

相続人が複数の場合、相続財産の多くは相続人全員の共有財産です(遺言書がある場合を除く)。
そこで、相続人全員が参加し、相続財産を具体的に誰にどのように分けるかを決めるのが遺産分割協議です。

遺産分割協議の期限についてですが、法律では特に決まりはありません。
早く気持ちを整理したいので、亡くなられてすぐに遺産分割協議をされる方もいらっしゃいます。

一般的には、49日法要前後から相続税の申告時期までの間に遺産分割協議をされる方が多いようです。