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土地建物の相続登記

遺産相続で土地や建物などの不動産を相続した場合、名義変更をします。
この手続きを相続登記(正式には所有権移転登記)といいます。

この手続きについて「土地建物の名義変更手続きはすぐにしなくてもいいの?」というご質問を受けることがあります。

相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありません。
しかし、相続登記をしないままでいると、次のようなことが起こる場合がありますので、注意が必要です。

不動産の売却がスムーズにできない

死亡した方の名義の不動産は、相続登記をしてからでないと売却による名義変更登記ができません。
相続登記は、完了するまでに時間がかかることも多いので、売却がスムーズにできない場合があります。

相続人の高齢化や、遺産分割協議がしにくくなる

相続人が高齢となり、認知症などで判断能力がない場合は、成年後見人を選任しなければ遺産分割協議ができません。

相続人のうちの誰かが亡くなった場合、相続人が増える

相続人のうちの一人が亡くなった場合、さらにその方の相続が発生するので、その分相続人が増える可能性があります。
この場合でも、新たに相続人となった人も含め相続人全員の合意がないと遺産分割協議は成立しません。

相続登記の必要書類が増えたり、取り寄せにくくなる場合がある

上記のように相続人が増えると、相続登記に必要な書類の数も増えます。
また、必要書類のうち戸籍や住民票除票には保存期間があり、期間が過ぎると取得できません。
遺産分割協議をする前に相続人が海外へ移住すると、海外から証明書類等を取り寄せなければなりません。

相続人の一人の債権者が、差し押さえる可能性がある

相続人の一人が借入金の返済ができない場合、金融機関などの債権者が相続人全員の名義で法定相続登記(代位登記といいます)をしたうえで、その相続人の持分を差し押さえることが可能です。