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相続財産とは

相続の対象となる財産を相続財産といいます。
相続財産になるもの・ならないものの主な例として次のものが挙げられます。

相続財産になる
  • 不動産、自動車、現金
  • 骨董品、宝石、貴金属
  • 預貯金、株式、貸付金、借地権
  • 借金、保証債務、未払いの税金
相続財産にならない
(相続されない)
  • 祭祀具(墓地・仏壇)
  • 扶養請求権や雇用契約上の地位
  • 身元保証債務
ケースにより異なるもの
  • 生命保険金
  • 死亡退職金

相続財産は主に亡くなられた方の権利、義務などですが、上記の例外もあるので、具体的には専門家にご相談下さい。
特に生命保険は、受取人によって相続財産になるものとならないものがあり、死亡退職金も受給権者の定めの有無によって異なりますので、保険会社や勤務先に問い合わせるなどして確認しましょう。

遺言がない場合、相続財産の多くは遺産分割協議(誰が何を相続するか相続人全員で決めること)をするまでは相続人全員の共有財産ですので、大切に管理しましょう。
遺産分割協議をすることで、「家は長男」「現金は二男」というように相続財産を分けることができます。

ただし、借金などの債務は、法定相続分にしたがって当然分割されます。
異なる割合で引継ぐ場合は、債権者の承諾が必要です。
また、借金がかなり多い場合は、遺産分割協議をする前に、相続放棄等を検討したほうがいいでしょう。

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