法定相続分とは
相続人が2人以上いる場合は、法律で相続できる割合が決まっています。これを法定相続分といいます。
相続人 | 法定相続分 |
---|---|
配偶者のみ | 全部 |
子のみ | 全部 |
直系尊属のみ | 全部 |
兄弟姉妹のみ | 全部 |
配偶者と子 | 配偶者2分の1 子2分の1 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者3分の2 直系尊属3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1 |
相続人が配偶者のみの場合
配偶者が全遺産を相続します。
相続人が子のみの場合
子が全遺産を相続します。
子が2人以上いるときは全遺産を均等に分けます。
相続人が直系尊属のみの場合
父母などの直系尊属が全遺産を相続します。
直系尊属が2人以上いるときは全遺産を均等に分けます。
相続人が兄弟姉妹のみの場合
兄弟姉妹が全遺産を相続します。
兄弟姉妹が2人以上いるときは全遺産を均等に分けます。
ただし、再婚などで父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
相続人が配偶者と子の場合
配偶者が遺産の2分の1を、子が2分の1を相続します。
子が2人以上いるときは子の相続分2分の1をさらに均等に分けます。
相続人が配偶者と直系尊属の場合
配偶者が遺産の3分の2を、父母などの直系尊属が3分の1を相続します。
直系尊属が2人以上いる場合は、直系尊属の相続分3分の1をさらに均等に分けます。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者が遺産の4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
兄弟姉妹が2人以上いる場合は、兄弟姉妹の相続分4分の1をさらに均等に分けます。
ただし、再婚などで父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
法定相続分の具体例
法定相続人と法定相続分はケースによって異なります。
次に夫が亡くなり、妻、子、父母、兄弟がいる場合に、具体的な相続人と相続分を見ていきましょう。
妻は常に相続人です。
第1順位の子が2人いるので、妻と子が相続人になります(父母、兄弟は相続人になりません)。
法定相続分は妻が遺産の2分の1(4分の2)、子は2人いるので、子1人あたり2分の1×2分の1=4分の1となります。
妻は常に相続人です。
第1順位の子がいないので、妻と第2順位の父母が相続人になります(兄弟は相続人になりません)。
法定相続分は妻が遺産の3分の2(6分の4)、父母が2人いるので、父母1人あたり3分の1×2分の1=6分の1となります。
妻は常に相続人です。第1順位の子および第2順位の父母や祖父母などの上の代がすでに亡くなっているので、妻と第3順位の兄弟が相続人になります。
法定相続分は妻が遺産の4分の3(8分の6)、兄弟が2人いるので、兄弟1人あたり4分の1×2分の1=8分の1となります。