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法定相続分とは

相続人が2人以上いる場合は、法律で相続できる割合が決まっています。これを法定相続分といいます。

相続人 法定相続分
配偶者のみ 全部
子のみ 全部
直系尊属のみ 全部
兄弟姉妹のみ 全部
配偶者と子 配偶者2分の1
子2分の1
配偶者と直系尊属 配偶者3分の2
直系尊属3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3
兄弟姉妹4分の1

相続人が配偶者のみの場合

配偶者が全遺産を相続します。

相続人が子のみの場合

子が全遺産を相続します。
子が2人以上いるときは全遺産を均等に分けます。

相続人が直系尊属のみの場合

父母などの直系尊属が全遺産を相続します。
直系尊属が2人以上いるときは全遺産を均等に分けます。

相続人が兄弟姉妹のみの場合

兄弟姉妹が全遺産を相続します。
兄弟姉妹が2人以上いるときは全遺産を均等に分けます。
ただし、再婚などで父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

相続人が配偶者と子の場合

配偶者が遺産の2分の1を、子が2分の1を相続します。
子が2人以上いるときは子の相続分2分の1をさらに均等に分けます。

相続人が配偶者と直系尊属の場合

配偶者が遺産の3分の2を、父母などの直系尊属が3分の1を相続します。
直系尊属が2人以上いる場合は、直系尊属の相続分3分の1をさらに均等に分けます。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者が遺産の4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
兄弟姉妹が2人以上いる場合は、兄弟姉妹の相続分4分の1をさらに均等に分けます。
ただし、再婚などで父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

法定相続分の具体例

法定相続人と法定相続分はケースによって異なります。
次に夫が亡くなり、妻、子、父母、兄弟がいる場合に、具体的な相続人と相続分を見ていきましょう。

ケース1 夫が亡くなり、妻と子2人、夫の父母、夫の兄弟が2人いる場合

妻は常に相続人です。
第1順位の子が2人いるので、妻と子が相続人になります(父母、兄弟は相続人になりません)。
法定相続分は妻が遺産の2分の1(4分の2)、子は2人いるので、子1人あたり2分の1×2分の1=4分の1となります。

ケース2 夫が亡くなり、子がおらず、妻と夫の父母、夫の兄弟が2人いる場合

妻は常に相続人です。
第1順位の子がいないので、妻と第2順位の父母が相続人になります(兄弟は相続人になりません)。
法定相続分は妻が遺産の3分の2(6分の4)、父母が2人いるので、父母1人あたり3分の1×2分の1=6分の1となります。

ケース3 夫が亡くなり、子がおらず、父母や祖父母など上の代がすでに亡くなっており、妻と兄弟が2人いる場合

妻は常に相続人です。第1順位の子および第2順位の父母や祖父母などの上の代がすでに亡くなっているので、妻と第3順位の兄弟が相続人になります。
法定相続分は妻が遺産の4分の3(8分の6)、兄弟が2人いるので、兄弟1人あたり4分の1×2分の1=8分の1となります。