名義変更の手続き
相続発生後、相続人が必要書類を揃え、名義変更手続きをすることで、相続財産は相続人名義になります。
手続きの種類 | 届出先 |
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電話加入権 | 電話会社 |
自動車 | 運輸支局など |
土地建物、マンションなどの不動産 | 法務局 |
ローン | 金融機関 |
株式 | 証券会社・信託銀行など |
預貯金 | 金融機関 |
生命保険・損害保険※ | 保険会社 |
ゴルフ会員権※ | ゴルフ場 |
- ※相続財産にならない場合もあります。
名義変更手続きに必要な書類は届出先によりさまざまです。
土地建物、マンションなど不動産の相続登記(名義変更)や、預貯金、自動車、株式などの相続財産の名義変更手続きは、戸籍や遺産分割協議書など必要書類が多く、相続人全員の協力が必要です。
土地建物の相続登記 | 自動車の相続名義変更 | 預貯金の名義変更 |
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- ※1 個々のケースにより必要書類は異なります。
- ※2 被相続人の除籍は、出生から死亡までのものが必要な場合もあります。
- ※3 相続人全員の戸籍が必要な場合もあります。
- ※4 印鑑証明書の期限がある場合があります。