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名義変更の手続き

相続発生後、相続人が必要書類を揃え、名義変更手続きをすることで、相続財産は相続人名義になります。

主な名義変更手続きと提出先
手続きの種類 届出先
電話加入権 電話会社
自動車 運輸支局など
土地建物、マンションなどの不動産 法務局
ローン 金融機関
株式 証券会社・信託銀行など
預貯金 金融機関
生命保険・損害保険 保険会社
ゴルフ会員権 ゴルフ場

名義変更手続きに必要な書類は届出先によりさまざまです。
土地建物、マンションなど不動産の相続登記(名義変更)や、預貯金、自動車、株式などの相続財産の名義変更手続きは、戸籍や遺産分割協議書など必要書類が多く、相続人全員の協力が必要です。

おもな名義変更の必要書類※1
土地建物の相続登記 自動車の相続名義変更 預貯金の名義変更
  • 被相続人の除籍謄本※2
  • 相続人の戸籍謄本※3
  • 被相続人の住民票除票写し
  • 遺産分割協議書
    (または遺言書)
  • 印鑑証明書※4
  • 相続人の住民票写しなど
  • 被相続人の除籍謄本※2
  • 相続人の戸籍謄本※3
  • 遺産分割協議書
    (または遺言書)
  • 印鑑証明書※4
  • 自動車検査証
  • 車庫証明書など
  • 被相続人の除籍謄本※2
  • 相続人の戸籍謄本※3
  • 遺産分割協議書
    (または遺言書)
  • 印鑑証明書※4
  • 所定の届出書・請求書
  • 預金通帳など