トップページ
ご相談予約・お問い合わせ電話番号06-6789-0813 メールでのお問い合せはこちら

遺産分割協議とは

相続人が複数の場合、相続財産の多くは相続人全員の共有の財産です(遺言書がある場合を除く)。
そこで、亡くなられた人の相続人全員が参加し、相続財産を具体的に誰にどのように分けるかを決めるのが遺産分割協議です。

遺産分割協議は、一堂に集まって話し合う必要はありませんが、必ず相続人全員が参加しなければなりません。
相続人の中には面識のない人や疎遠になっている人もいるかもしれませんが、相続人の一人でも参加していない人がいると遺産分割協議は成立しません。

また、遺産分割協議の期限についてですが、決まりはありません。
早く気持ちを整理したいので、亡くなられてすぐに遺産分割協議をされる方もいらっしゃいます。
一般的には、49日法要前後から相続税の申告時期までの間に遺産分割協議をされる方が多いようです。
また、相続人が遠方におられる場合は、時期にかかわらず法要などで皆さんがお集まりになった時に協議されます。

遺産分割協議が終わると、土地建物の相続登記や相続税の申告などをする際には、遺産分割協議書を添付しますので、一般的には遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印を押印します。

土地建物の相続登記はこちらへ

自動車の名義変更手続きや、預貯金の引き出し・解約に関しても、遺産分割協議書や相続人全員の実印を求められることが多いです。