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相続放棄とは

亡くなった方に借金があった場合は、相続人は借金も相続することになります。
その他、連帯保証人の地位も相続します。多額の借金や連帯保証が見つかり、これを相続しないためには、家庭裁判所に対して、相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをする必要があります。

ただし、プラスの財産は相続し、借金だけ相続放棄するということはできません。
さらに、相続財産を処分した後には相続放棄はできませんので、借金などがある場合は、よく検討する必要があります。

なお、死亡後3ヶ月以上経ってから借金があることがわかった場合でも、相続放棄できる場合がありますので、できるだけ早く専門家にご相談ください。

また、相続放棄は相続人全員でする必要はありません。
ただ、相続人全員に相続放棄が認められると、次の順位の方が相続人となるので、親族に迷惑をかけないように、相続放棄したことを知らせたほうがいいでしょう。
次の順位の相続人は、自分に相続が開始されたことを知ってから3ケ月以内に相続放棄ができます。