法定相続人とは
相続について一番気になることは、「誰が相続人になるの?」ではないでしょうか。
これについては前提として遺言書があるかないかによって大きく変わってきます。
遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先されますが、相続人を守るために遺留分という一定の制限があります。
遺言書がない場合は、法律で定められた相続人が相続します。
これを法定相続人といいます。
親族のうち配偶者と子、直系尊属、兄弟姉妹が主な法定相続人となりますが、法律によって相続する順位や相続する割合(法定相続分)も決まっています。
相続人になる | 相続人にならない |
---|---|
配偶者=妻、夫 | 内縁関係の妻、夫 |
子=実子、養子※1、 認知された子、胎児※2 |
義理の子(嫁や婿)、 妻や夫の連れ子 |
直系尊属=実父母、養父母※1 | 義理の父母(舅、姑) |
兄弟姉妹=父母 または一方が同じ兄弟姉妹 |
義理の兄弟姉妹 (夫や妻の兄弟姉妹) |
- ※1 生前に養子縁組をしている場合
- ※2 生まれた場合
配偶者とは
法律上の結婚をした夫または妻のことです。
婚姻届を出していない事実婚や内縁関係の場合は、配偶者とは認められないため、相続人ではありません。
子とは
実子だけでなく、養子や認知された子も含まれます。
子が先に亡くなっている場合は孫が、孫も先に亡くなっている場合はひ孫が相続人になります。
これを代襲相続といいます。
両親が離婚した場合でも、親権にかかわらず子は父・母の相続人になりますが、一方、義理の息子や娘(婿、嫁)や再婚相手の連れ子は、養子縁組をしない限り、相続人ではありません。
直系尊属とは
父母、祖父母、曽祖父母などの上の代を指し、より親等の近い人が相続人になります。
一方、義理の父母(舅、姑)は相続人ではありません。
兄弟姉妹とは
父母双方または一方が同じである兄弟姉妹のことです。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥や姪までが相続人になります。
これを代襲相続といいます。
義理の兄弟姉妹(夫や妻の兄弟姉妹)は相続人ではありません。