相続人の順位
法定相続人のうち、実際に以下の順位で相続人が決まります。
配偶者は常に相続人ですが、それ以外の相続人は法律で相続する順位が決まっています。
第1順位 子
子が先に亡くなっている場合は孫が、孫も先に亡くなっている場合はひ孫が相続人になります。
これを代襲相続といいます。
第2順位 父母などの直系尊属
亡くなった人に子や下の代の者(第1順位)がいない場合、直系尊属が相続人になります。
父母が先に死亡している場合は祖父母が相続人になります。
第3順位 兄弟姉妹
亡くなった人に子や下の代の者(第1順位)も直系尊属(第2順位)もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥や姪までが相続人になります。
これを代襲相続といいます。
この順位により相続人は決まります。
そして各相続人は、法定相続分(法律によって定められた相続する割合)によって、相続財産を分けることができます。
また、相続人全員で遺産分割協議をすることで、法定相続分とは異なる相続もできます。