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すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。
選ばれた支援者は、ご本人の希望を尊重しながら財産管理や身の回りのサポートをします。

ご本人の判断能力の状況に応じて3つのタイプに分けられる支援者

  • ほとんど判断することができない
  • 例)買い物に行ってもお金の計算ができず、常に誰かの援助が必要な方
  • 支援者:「成年後見人」が選任
  • 判断能力にかなり衰えがある
  • 例)日常の買い物程度はできるかもしれないが、不動産の売買や契約行為を一人で 行うのが難しい場合などに当てはまる方
  • 支援者:「保佐人」が選任
  • 判断能力に少し衰えがある
  • 例)日常の買い物は一人でできるが不安な部分が多く支援者のサポートが必要な方
  • 支援者:「補助人」が選任

この法定後見制度利用の要件である判断能力の有無や状況については、かかりつけの医師等による診断書を目安にし、家庭裁判所が判断します。法定後見を始めるには、家庭裁判所に後見人等の選任の申立てをする必要があります。申立てができる人は、ご本人、配偶者(夫・妻)、4親等(子・孫・兄弟・甥姪・いとこ等)以内の親族など法律で定められています。

相談事例

  • 認知症の母が老人ホームに入ることになりました。
    施設の費用を支払うために自宅を売買したいと思います。
  • 脳障害の父の入院治療費を支払いたいのですが定期預金の解約ができません。
  • 母が寝たきりなので遺産分割の話し合いや手続きが進みません。
  • 一人暮らしの母が、最近判断能力が衰えてきたため訪問販売で高額の商品を
    買わされてしまって困っています。

法定後見制度では、このような場合、支援者がご本人のために契約の同意や取消(同意権・取消権)や、ご本人に代わって契約を交わす(代理権)ことができます。

手続きの流れ

ご相談

医師の診断書・資料の準備

家庭裁判所に申立て

審判確定

後見人等就任

家庭裁判所へ定期報告

みやび事務所の司法書士は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに所属している会員です。