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まだしっかりとご自身で判断できるうちに、判断能力が将来、衰えた時に備えてあらかじめ支援者(任意後見人)を誰にするか、将来の財産や身の回りのことについてその人に何を支援してもらうかをご自身で決めておくことができる制度です。

相談事例

  • 将来、預金通帳や家の権利書を管理してほしい。
  • 万が一のときには、○○施設に入所したい。
  • 身寄りがなく一人で暮らしています。
    今後、病気などで体が弱った時に自分の財産や身の回りのことが
    どのようになるのか心配です。

手続きの流れ

ご相談

任意後見契約(公正証書)

ご本人の判断能力の低下

家庭裁判所に申立て

任意後見監督人の選任

支援の開始

みやび事務所の司法書士は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに所属している会員です。