相続の「ぎもん」いろいろ
相続ってなに?
遺産相続ってなに?
遺産相続とは、単に亡くなった人の財産をもらう事ではありません。
人が亡くなった時にその人の持っていた家、自動車、預金、株式やその他のプラスの財産だけでなく、亡くなった人の借入金、保証などのマイナスの財産も法律で定められた相続人に引き継ぐことをいいます。
生前に相続できるの?
昔は、隠居という制度があり、生前に相続(家督相続)することもありましたが、現在の法律では、相続は人の死亡によって始まります。
どんなものが相続できるの?
土地、建物、自動車、現金、骨董品・宝石・貴金属以外にも、預貯金、株式、借地権、貸付金、家賃収入などの権利や借入金、連帯保証、税の滞納などのマイナスの財産も相続の対象になります。
借金も相続するの?
借金、連帯保証など亡くなられた方のマイナス財産も相続します。マイナス財産が多い場合は、相続放棄等の手続きをすることで、すべての相続財産を放棄できます。
長男が一番多く相続するの?
昔の家制度である家督相続制度(長男など家督を継ぐ人がすべての財産を引き継ぐ)は無くなり、現在の法律では、長男だけでなく、法定相続人(法律で定められた相続人)が法定相続分(法律で定められた割合)で財産を相続することができます。
相続人になるのはだれ?
孫は?
遺言書がない場合は、法律で定められた相続人が相続します。
これを法定相続人といいます。
子は法定相続人となりますが、子が先に亡くなっている場合は、孫が相続人になります。
これを代襲相続といいます。
養子は?
遺言書がない場合は、法律で定められた相続人が相続します。
これを法定相続人といいます。
子は法定相続人です。
子には実子だけでなく、(養子縁組をした)養子も含まれます。
ただし、入り婿・婿入り(妻の姓になる)をしても、養子縁組の手続きをしない限り、義理の父母の相続人にはなりません。
親が離婚したら?
親が離婚して親権を失っても、実の親子であることに変わりはありませんので相続関係はあります。
例えば、離婚した父が亡くなった場合、子が父の遺産を相続します。
再婚相手の連れ子は?
再婚相手に連れ子がいた場合、実の子ではないので、相続人ではありません。
養子縁組をすることで、子として相続人となります。
兄弟は?
相続人は法律でその順位(順番)が決まっています。
兄弟が相続人となるのは、亡くなった方に子や孫など下の代がおらず、両親や祖父母など上の代が亡くなっている場合に、相続人となります。
相続手続きはどうするの?
遺言書が見つかったときは?
遺言書(公正証書遺言を除く)を発見した場合は、家庭裁判所で検認手続をします。
また、封印のある遺言書は、勝手に開けてはいけません。
相続を放棄するには?
死亡(相続開始)を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の手続きをする必要があります。
遺産はどうやって分けたらいいの?
亡くなられた人の相続人全員が参加し、相続財産を具体的に誰にどのように分けるかを決めることで、遺産を分けることができます。
これを遺産分割協議といいます。
手続きはいつまでにしたらいい?
期限のあるものや、期限が決まっていないものもあります。
代表的なものでは、相続放棄や相続税の申告は期限がありますが、遺産分割協議や土地建物の相続登記は期限がありません。
相続手続きに必要な書類は?
手続きによりさまざまです。土地建物の相続登記を始め、財産の名義変更手続きには亡くなった方のすべての戸籍(除籍)や遺産分割協議書、相続人の戸籍や印鑑証明書が必要な場合が多いです。